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[ write:2017-02-24 13:58:06

住宅ローンがあると還付申告ができる?

住宅ローンを利用するなら、確定申告は必ずおこなわないと後悔することになるかもしれません。

確定申告シーズン到来、会社員で税金が還付されるケースとは?

http://news.mynavi.jp/

お金が戻ってくる仕組みを簡単に説明すると、1年間の給料を前年の給与額などを参考に想定し、それに基づき税金の ... それを年末に家族の増減や保険料控除や社会保険料控除、住宅ローン控除といったものを再計算して、払い過ぎていれ ...

住宅の購入は一生に一度するかしないか、という大きな買い物です。確定申告で少しでも還付されるのなら、その分繰り上げ返済に充てることもできて、将来の自分のためになります。サラリーマンは年末調整さえしていれば確定申告を行う必要はない、と考えがちですが意外に重要なんです。確定申告で住宅ローン控除が得られるなら、忙しい中で時間を割いて確定申告に行くだけの価値はあるかと思います。確定申告が必要なのはマイホームを購入した初年だけで、後は通常の年末調整で住宅ローン控除が利用できるようです。たった1回手続きをするだけで還付金ももらえてローン控除も可能になるのなら、やっておくに越したことはありませんね。

確定申告で住宅ローンをするべき理由

住宅ローン控除のためには、初年度の確定申告は必須条件です。しかしずっとサラリーマンなどをやっていると右も左もわからなかったりするの事実。実は確定申告のは自宅でも書類を作ることが「可能です、国税庁のHPには確定申告書の作成ページがあり、無料でで書類の作成が可能です。もちろん、管轄の税務署に直接出向いても、申告書を作成することができます。毎年2月半ば~3月半ばからと期間が限定されますので注意しなければなりません。特に申告期限間際の税務署は混みあいますので。なるべく自宅で申告書を作成しておいた方が良いでしょう。

住宅ローンの還付金を目指して、いざ確定申告!

確定申告には、申告書類の他にもいくつか必要になるものがあります。まずは、深刻に必要事項を全て記載した確定申告書です。申告書は税務署、または国税庁のホームページから入手できます。確定寝所酷暑の記載の仕方がわからない方も、とりあえず税務署にいけば確定申告書の書き方を案内していただけますよ。

あとは職場からもらうことになる源泉徴収票。平成28年度分の申請からはマイナンバーも必要になりますのでご注意を。副業や個人事業なども始めていて経費を計上する必要がある方は、各種経費を領収書などをチェックして計算しておくと良いでしょう。土地、住宅ローンに関する書類(後述)をそろえることになります。印鑑も必要です。

電子申告(e-Tax)でしたら全ての申告をインターネット上で完了させることができますが、ICカードリーダライタの購入が必要になりますので、毎年申告するのでしたらともかく、この1回限りなのでしたら書類での提出をおすすめいたします。どうしても税務署に行くのは難しいという方も、書面を郵送で提出することも可能です。書類の間違いさえなければ、郵送でも提出は完了することができますので、わざわざ税務署に出向く必要はなくなります。

ただし、提出期限があるものですので、自信がない場合は、素直に管轄の税務署に向かいましょう。

確定申告で住宅ローン控除に必要なものは?

住宅ローンの控除のために、確定申告書の他にいくつか書類が必要になります。

住民票の写し。土地や建物の登記事項証明書と、不動産売買契約書の写し、住宅ローン残高証明書が必要になります。ただし、住宅ローン控除は条件があり、条件が全て揃っていなければ控除を受けられません。まず、控除を受ける本人が住んでいること。別荘や投資型の住居購入、自分が転勤の間賃貸に出すといったケースの場合には控除が受けられません。

また、購入から6か月以内に居住を開始し、12月31日まで居住を続けている必要があります。購入したのは今年だけど住み始めるのは来年……という場合は、翌年でなければ申請できません。

住宅ローンの借入期間が10年以内に完済してしまうと、その時点で控除の対象外となってしまいます。10年以上の借り入れでも、勤務先からのローン借り入れで、無利子、もしくは1%未満の超低金利の場合、控除の対象外となります。銀行のローンでしたら金利が1%未満でもOKですが、職場からの借り入れには控除とどちらがお得になるかじっくり検討する必要があるでしょう。両親・親族からの個人的借り入れは控除の対象外となりますので、こちらも要注意です。

控除対象となるのは、住宅の床面積が50平方メートル以上ですので、ワンルームマンションなどの購入では控除の対象外となることも。床面積は1階、2階合わせた面積ですので、よほどの狭小住宅でない限りは、一戸建てならまず条件を満たせると考えてよいでしょう。この床面積は50%以上が居住用でなくては控除対象に含まれないので、店舗一体型の住宅ではご注意を。

居住する前後2年間で、他の優遇措置を受けている場合は控除対象外です。もともとの持ち家を売ってから家を購入した場合には、優遇措置を受けていなかったかチェックしておきましょう。

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