名前 : ゆうき
年齢 : 43歳
出身 : 大阪
職業 : 公務員
趣味 : DIY
[ write:2017-03-10 14:09:17 ]
消費税の増税の前に家を買いたい……と慌てる前に、住宅ローン減税について知っておくべきです。
http://www.gov-online.go.jp/index.html
住宅ローン減税は、住宅の新築・取得、リフォームなどのために住宅ローンを借りた人について、10年の間、年末のローン ... また、住宅ローン減税による控除額をその年の所得税額から控除しきれない場合は、その差額分を翌年度の「住民税」 ...
住宅は金額の大きい買い物です。ローコストで住宅を建てたり、建売を買ったりしても、一千万以上かかるのが大半です。つまりそれだけ消費税も巨額になるということですので、マイホームを購入するなら何とか増税前に家を建てたいというのが本音だと思います。ひとまず、消費税の増税が平成31年の10月まで延期されましたので、増税前に建てるのだとしたら今がチャンスということになります。しかし、慌てるあまり無理な資金計画を立てたり、希望に沿わないマイホームになってしまっては意味がありませんね。住宅ローン減税、すまい給付金、贈与税非課税措置などを駆使すれば、税率引き上げ後も大幅な負担増にはならないということを念頭においておけば、冷静にマイホームについて考えることができそうですね。
住宅ローン減税は、年末時点でのローン残高の約1%の金額を、所得税から控除できる制度です。制度を利用するには、初年度に確定申告をする必要があります。また、自分が居住者である必要がありますので、例えば自社ビルの購入ですとか、投資用の賃貸向けマンションなどを購入しても、自分の住居ではないので対象外です。10年間で得られる最大控除額は400万円とあって、絶対に抑えておかなければいけない制度ですね。給付金なども加えると、家計も随分と楽になることでしょう。ただし、年末の時点でのローン残高を元に計算しますので、繰り上げ返済を利用して当初の予定よりもローン残債が少なくなっていた場合は、その分控除も減りますので注意しましょう。
住宅ローン減税は平成31年の6月までです。増税は延期となって平成31年の10月からですので、減税を受けるなら増税前に家を建てた方がお得なのではないか?……と考える方も多いでしょう。これについては、そうとも言い切れない部分があります。なぜなら、誰もが「どうせなら増税前にお得にマイホームを買いたい」と考えるからです。駆け込み需要が増すと、住宅の価格は高騰しやすくなります。
逆に増税後はどうなるか考えてみましょう。増税前に建築・リフォームなどをはじめても、増税後に引き渡しになると、増税後の適用になってしまいます。皆がそうならないように急ぐわけです。つまり、増税直後は家の購入の需要が落ち込むのです。業者としては予測できてはいても、困った事態ですよね。住宅の価格が下がりやすくなる、値引き交渉が容易になる、といった効果が期待できます。
総額では、増税後の方がお安く購入できる可能性も否定はできません。その点も踏まえてじっくりと検討しましょう。今後、住宅ローン減税の制度も、増税の延期にともなって期間が延長する可能性もあります。給付金も、すまい給付金以外にも条件に適合すれば使えるものがいくつも存在するので、冷静な目で選ぶ必要があります。
住宅ローン減税は、ローン残債が大きいほどに控除額も大きくなります。しかし「住宅ローン減税があるからちょっと予算を多めに見積もっても大丈夫」という考え方はしない方がいいでしょう。住宅ローンは、大体20年~35年で組むことになります。特に利用者の多いフラット35でしたら、35年のうちの10年間ですので、3分の1にも満たない期間だけが控除されることになります。
確かに若いうちは子供の教育費もかかり、10年間の控除金額はとてもありがたいものです。しかし、もし40歳で家をかってフラット35を組んだとすると、控除のある最初の10年間である程度繰り上げておかないと、65歳の定年を迎えた後に、控除されていないローン残債がまだまだ残っているという事態になりかねません。
住宅の購入は、返済のライフプランを考えながらローンを組みましょう。住宅ローン減税は、あくまでローンの負担を緩和するためのものであり、予算を補てんするものではあありません。また、個人商店など住居兼店舗型の家を購入する場合は、2分の1以上が住居として利用されていることが住宅ローン減税を受ける要件となります。飲食店など、ある程度広さのある店舗を住宅と兼用する場合は、対象外になる可能性もあることを考慮しなければなりません。
住宅ローン減税を利用する前に、控除の条件などをよく確認しておかなければ、思わぬ罠にはまるかもしれません。