名前 : ゆうき
年齢 : 43歳
出身 : 大阪
職業 : 公務員
趣味 : DIY
[ write:2017-03-24 11:41:41 ]
家を建てる前に住宅ローンの返済計画を考えなくてはなりませんが、ぎりぎりの返済計画を立てていると思わぬ落とし穴にはまってしまうかもしれません。
大震災や自然災害によって自宅が崩壊して、 住宅ローンだけが残ったら …
東日本大震災の被災者には、住宅ローンの減免制度「個人債務者の私的整理に関するガイドライン(個人版 ... 震災に備えるには、実は普段からの備えが必要で、税金滞納やローン返済の延滞は避けるべきだということが分かってきた。 ...
大震災の予測なんてしようがないから、運が悪かったと諦めるしかない……と言ってしまえばそれまでかもしれませんが、数年に一度は日本のどこかしらで大震災が起こっているような現状では、そうもいっていられません。急な災害で家を失ってしまった場合に後悔しないよう、滞納せずに済む無理のない返済計画をたてることはもちろんですが、税金なども滞納、遅延分割などを利用しないで済むようにすることが重要なようです。思わぬ事情で支払いが厳しくなり、やむを得ず滞納、遅延したのに、それが原因で支払い減額の救済措置を取ってもらえないのは世知辛い話ではありますが、いつ何が起こるかわからない以上、リスクはできるだけ自力で回避しておきたいものですね。
東日本大震災の時には、まだ自然災害による住宅ローン負担に関する諸問題を解決できる規定がなかったことによる問題が、表面化しました。東日本大震災の際に設けられた個人版ガイドラインでは、このニュースでも書かれている通り問題が多く、その諸問題を踏まえてようやく自然災害による個人版ガイドラインが制定されました。その時勢の経済状況などにもよるとはいえ、その前にも北海道南西沖地震の津波被害や阪神淡路大震災による都市部火災など、災害による多大な被害を経験してきた日本としては、制定が遅すぎた感は否めません。東日本大震災の際でも、制定できたのが地震発生から時間が経っており、しかも条件が整っていなかったことで、住宅ローン支払いに関する様々な問題が発生しているわけです。しかし、こうした失敗による教訓があったからこそ、整備されたガイドラインにより熊本の震災で多くの方が救われたのも事実です。震災はいつどこで遭うことになるかわからないものですから、使える制度と条件はしっかりと確認しておきましょう。
まず、大震災など自然災害で不幸にも家を失った場合、考慮すべき点は3つです。まずは、今回ご紹介したニュースでも取り上げられた『個人債務者の私的整理に関するガイドライン(被災ローン減免制度)』、地震保険、そして義援金です。
『個人債務者の私的整理に関するガイドライン』の最も重要な点は、上限が500万までありますので自己破産による法的整理よりも自己資産を多く残せる可能性が高いこと。そして、法的整理を行って住宅ローンを免除された後も、何の規定もなくすぐにまたローンを組めるという点です。私的整理を行うさいの弁護士費用も負担してもらえるため、実費のみの最低限の金額しかかかりませんので、利用するべきです。地震後、残された土地を利用して新しく自宅を建てるとしても、ローンが免除になれば資金計画を立てやすく、そしてつらい二重ローンに苦しめられることもなくなりますね。
地震保険は、火災保険に付随していることが多く、さらに使い道についての厳密に決まっているわけではないので、被災後の生活資金に充てることができます。そして義援金は、ガイドラインによって手元に残すことができる自己資産の金額とは別の扱いになります。つまり、500万の自己資産に+義援金を手元に残せることになりますので、生活再建がよりスムーズになります。また、家財保険も手元に残す自己資産とは別に受け取れますので、加入する保険に家財保険も含まれているか、つけられるかどうかを確認してみると良いかもしれません。
現在導入されている個人ガイドラインは、すでに完済済みのローンには適用されません。地震保険などで一時的な資金が入ると、ついつい目先の案件を解決したくなってしまい、住宅ローンの繰り上げ返済を行ってしまいたくなりますが、長期的に考えると、ガイドラインを利用して減免をして、少しでも多くの自己資産を残した方がいいでしょう。生活基盤も安定しますし、次のローンの資金計画も立てやすくなるでしょう。また、大きな災害が起こった場合、後から救済措置となる制度が制定される可能性が高く、急いで返済をする方が損になるケースが多くあるのです。
大震災の際には自然災害被災者向けの低金利のローンを利用するのも手です。住宅金融支援機構では、災害復興住宅融資を提供しています。全期間固定型で0.47%という超低金利でローンを組むことができます。新築・購入の場合は3年、補修の場合も1年の元利金据え置きができるのも魅力です。またフラット35を利用中の場合も、被災の程度に応じた元利金据え置きや期間中の金利引き下げ、最大3年の返済期間延長が受けられるので、制度を受けるための条件などを確認してみると良いでしょう。
なお、現在制定されている個人版ガイドラインでは、大震災だけではなく台風にも適用されます。基本的に大規模災害には適用が可能かと思いますので、大震災に限らす、災害の被害に遭って家を失ってしまった場合は積極的に利用可能かどうか相談するべきです。ローンの連帯保証人にも適用が可能ですので、保証人になっているがために負債を抱え込んでいるという方も、すぐに相談窓口に問い合わせてみましょう。